葛飾区の印鑑登録について
東京都葛飾区で印鑑登録をする場合は葛飾区役所および各区民事務及び区民サービスコーナーで登録できますくわしくは葛飾区公式サイトでご確認下さい。
お問い合わせ先
- 葛飾区総合庁舎
電話番号:03-3695-1111
- 亀有区民事務所
電話番号:03-3601-6791
- 金町区民事務所
電話番号:03-3607-0012
- 高砂区民事務所
電話番号:03-3659-3336
- 堀切区民事務所
電話番号:03-3693-4184
- 水元区民事務所
電話番号:03-3607-4208
- 柴又区民サービスコーナー
電話番号:03-3607-0397
- 四ツ木駅区民サービスコーナー
電話番号:03-3697-1790
- 南綾瀬区民サービスコーナー
電話番号:03-3601-6241
印鑑の登録資格
・その市区町村に住民登録していること。
・外国人の方は外国人登録法による登録を受けていること。
・15歳以上である。
登録できる印鑑
- 大きさが一辺8mmから25mmの正方形に収まるもので、形に制限はなく、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができます。
- 文字は住民基本台帳または外国人登録原票に記録されている氏名、名、あるいは氏と名の一部を組み合わせたものに限られます。
※フルネーム彫刻が望ましいですが、氏または名のみ彫刻の印鑑の場合は、地方の条例によっては登録できない場合がございます。詳しくは、葛飾区公式サイトでご確認下さい。
登録できない印鑑
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの(シャチハタタイプの浸透印等)
- 規格外のもの
- 印影が不鮮明なもの
- 文字が切れているもの
- 外枠がないもの
- ローマ字で作ったもの
- 極端に図案化したりして本人の氏名と認め難いもの
- 生年月日など氏名以外の事項を付記したもの
- 芸名、ペンネーム、雅号、屋号などを使用したものなど
印鑑の登録申請
印鑑の登録申請は,住民登録している市区町村役場へ直接本人が出頭し,印鑑登録申請書に印鑑を添えて役場窓口へ申請します。やむを得ない理由によりみずから出頭することができないときは,その理由を証明する委任状を添えて代理人により申請することができます。委任状については役所に決まった書式が用意されていると思います。くわしくは葛飾区公式サイトでご確認下さい。
持っていくもの
- 実印登録する印鑑
- 身分証明書
- 登録費用(一件につき300円ぐらい)
申請が済むと『印鑑登録証』というカードが交付されます。これで印鑑の登録完了です。印鑑登録申請時に身分証明書を所持していなかった場合は後日、役場が印鑑登録の申請の事実について文書その他の方法により申請者本人に照会し、申請者がその回答書を持参することによって確認できた時点で印鑑登録証の交付を受けることができます。照会に対しその付された期限内に回答がない場合や申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合は,印鑑登録の申請の受理が取り消されます。
印鑑証明
印鑑証明とは、必要書類に捺印された印鑑(実印)が間違いなく本人のものであるかを確かめること、さらに本人が必要書類の作成者であるかを確かめるもので、主に不動産の登記事務や公正証書の作成には印鑑証明が義務づけられており、重要な書類の作製には印鑑証明書が必ず必要になってきます。よって、印鑑証明書が必要なときに、印鑑登録申請によって交付された『印鑑登録証』というカードを市区町村役場へ持参すれば、印鑑証明書を交付してもらえます。実印(登録印鑑)は必要ありませんが、発行費用は一通につき、300円ぐらいになります。印鑑証明書には以下の項目が記載されています。
- 実印の印影
- 登録番号
- 登録年月日
- 氏名
- 出生の年月目
- 男女の別
- 住所
尚、この印鑑証明書に有効期限はございませんが、契約時などに提出先で『30日以内のもの』などと求められることが多いです。必要なときに最新のものを用意することをお薦め致します。